◆離婚◆
離婚をするか否か、子どもの親権者には夫婦のどちらがなるのかについて、夫婦当事者間で話し合いがまとまらない場合は、原則として、まず家庭裁判所(家裁)に夫婦関係調整(離婚)の調停の申し立てを行います。
その際、婚姻期間中の生活費等(「婚姻費用」といいます。)を確保するため、婚姻費用の分担を求める調停も申し立てることがあります。
調停では、月1回位の頻度で、家裁において調停委員を介して話し合いを行います。夫婦両当事者が同席で話し合うのではなく、各当事者が調停室に交互に入室して、男女各1名の調停委員と30分位ずつ話をする方式が一般的です。
しかし、話し合いがまとまらない場合には、調停は不成立となります。
その後、離婚を求める当事者は、家裁に離婚訴訟を起こします。
訴訟では、夫婦関係が破綻しているか否か、破綻の原因、慰謝料、子の親権者、養育費、夫婦の財産分け、年金分割などについて、当事者の言い分を記載した書面と関係する証拠を家裁に提出します。
また、子の親権者を定めるため、家裁調査官が子どもに面接して生活状況などを調査したりすることがあります。
訴訟でも家裁での和解案を前提に話し合いで解決することがありますが、話し合いがまとまらない場合には、裁判官が判決により判断をします。